法のくすり箱
Q、結婚の約束をした女性に200万円相当の車や置物をプレゼントしましたが、彼女は、別の男性とも関係をもち続けているようです。私は婚約を解消し、品物を取り返したいのですが、できるでしょうか?
A、まず、あなたと彼女との間に婚約が成立していたかどうかが問題となります。すなわち、真実夫婦として共同生活を営む意思で結婚の約束をしたのであれば婚約は成立した――結納の取交し等の有無は関係ない――とされますが(最高裁判例昭和38年9月5日)、もし、一時の情熱に浮かれて約束したとか、遊び半分の約束であったならば婚約の成立は認められません。 あなたの場合がこれに該当するのであれば、今さら婚約を解消するまでもないかわり、単なるつきあいの段階で彼女にプレゼントしたことになるので、一度贈った品物は取り返すことはできません(民法550条)。
しかし、あなた達の婚約が真面目な約束であった場合 は、話が違ってきます。すなわち、婚約とは、あくまでお互いの私的あるいは個人的約束であるわけですが、それによって結婚するまでお互いに誠実に交際を続け、その実現に努力する義務が生じます。つまり、婚約したことにより貞操を守る義務も当然発生するわけですから、あなたの彼女のように婚約中に他の男性 と関係をもつということは、明らかに貞操義務に反します。よって、あなたの方から一方的に婚約解消してもさしつかえません。
次に彼女に贈った品物の返還有無についてですが、一般に、婚約が成立すると、そのしるしとして結納を交します。あなたの彼女へのプレゼントもこの結納と同じであるとみれば、結納は結婚を目的とする贈与ですから、結婚が成立しない場合にはもとの所有者に返さなければなりません(解除条件付贈与、ただし結納の交付者に責任がある場合は返還の必要はありません――奈良地裁判例昭和29年4月13日)。あなたの場合は、明らかに彼女の方に婚約解消の責任があるわけですから、今までプレゼントした品物を返してもらうことができます。仮に、彼女が婚約解消は受け入れたが、貰った品物は返さないとつっぱねたときは――もちろん訴訟をおこしても結構ですが――正式に結納として交したわけではないのですから、そのときはきっぱりと諦めた方がスマートかと思われますが、いかがでしょうか?

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