☆ 遺留分 ☆
「遺留分」とは、法定相続人のうち、配偶者・子供・親に確保されている一定の相続分のこと。配偶者・子供については法定相続分の2分の1が、親の場合には3分の1が、それぞれ遺留分として定められている(1028条)。もし、現実の相続分がこの遺留分に満たない場合には、他の相続人に対して、遺留分に足りない部分を請求することができる(遺留分減殺請求)。
なお、被相続人の兄弟姉妹には、この遺留分は認められていない。
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