法のくすり箱


、私は、半年前から家賃月額10万円、敷金50万円、敷引き20万円の約束でアパートの一室を借りていたのですが、私の旅行中にそのアパートが不審火により全焼してしまいました。やむを得ず別の部屋をさがし、前の家主に対して敷金の返還を求めたところ、「賃貸借契約に『賃貸物件が天災・火災・地変等その他の災害により通常の用に供することができなくなったとき、敷金の返還をしない』と書いてあるから敷金は返せない」と言われてしまいました。家を焼け出されたうえに、敷金が一銭も返ってこないなんて納得できません。どうにかならないでしょうか?

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