
法のくすり箱
Q、先日、友人に一人足りないからと賭けマージャンに誘われ、その結果、5万円の負けとなりました。私はこの場合、法律的にも負けた5万円を支払う義務があるのでしょうか?
A、世間では賭けマージャンで勝った人は負けた人から賭金を受け取っていますが、法的には負けた金を支払う義務はありません。ですから、あなたが負けた金5万円を支払わなかったとしても、勝った人は法律上の手続をとってまで請求できないわけです。なぜなら、賭けマージャンは一種の契約(負けた人が勝った人にお金を支払うという約束)と考えられますが、これは賭博罪に当たり刑法(185条)上禁止されている反社会的行為ですから、この契約は公序良俗に反することとなり無効になるからです(民法90条)。
では無効をよいことに、いったん支払ったお金を返還請求できるかというと、これに関しては、自ら不徳・不法なことをしたものは法の保護は受けることはできず、その返還は認められないことになっています(民法708条)。
いずれにせよ、一般的に、賭博は、最初は軽い気持ちから親しむとしても、次第に働かずに偶然に身をまかせてもうけようという悪癖を助長するものであり、無論、犯罪として罰せられるものであることに十分留意することが肝心です。

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