法のくすり箱
Q、社員がマイカー出勤の途中、人身事故を起こしました。社員はマイカーを出勤だけではなく、営業にも時折使用することがあります。このような場合、事故について会社は責任を問われるのでしょうか?
A、会社への通勤途中で、あるいは勤務中にと、マイカーによる事故が頻発していますが、マイカー社員による人身事故について、会社の責任はいったいどこまで問われるのでしょうか。
マイカー社員の起こした人身事故について、単に通勤のためだけや、私用のため運転中のものについてまでも、会社の責任が問われるようになってきています。とくに、通勤途中の事故で、マイカーの社用利用が日常的で、会社の業務との関連が密接であると認められる場合、また、会社の業務のために車を運転中に人身事故を起こした場合には、本人はもちろん、会社も損害賠償の責任を負わなければなりません(民法715条1項、自賠法3条)。
つまり、社員のマイカーで、会社の荷物を運搬したり、営業取引先の客人の送迎をしたり、販売や勧誘などの営業をしていたような場合です。運転の目的が、会社の用事であったり、運転によって会社が利益をあげているようなとき、会社は損害賠償の責任を免れることはできません。
そこで、会社がマイカー社員の事故による被害を受けないためには、次のような点に注意をしましょう。
○ マイカーのために駐車場やガソリン代等を提供しない。
○ マイカーでの業務活動を禁止する。
また、マイカーを業務に活用するのなら、次の点に注意すべきです。
○ 使用目的の公私の区別をはっきりとさせる。
○ マイカー管理規定を作成する。
○ マイカーの技術向上の管理を行う。
○ マイカー通勤を登録許可制にする。
○ 十分な任意保険をつけておく。
○ 会社はその事故による賠償責任を負うことを認識する。
事故による損害賠償と社名のイメージダウンを招かないよう、十分に注意しましょう。

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