法令用語のはなし

「嫡出子」「嫡出である子」「嫡出でない子」


〔市民〕 「嫡出子」(ちゃくしゅつし)とは、何のことをいうのですか。

 「私生子」とか「庶子」というのは何ですか。

 昔の本を読んでいたら、「私生子」とか「庶子」といったことばがでてきたのですが、そういう意味だったのですね。

 ネーミングの問題は分かりましたが、「嫡出である子」と「嫡出でない子」とは、民法上の取扱いがどのように違うのですか。

 相続分については、ずいぶん差が出るのですね。

 生まれて来た子には、父母間の法律上の立場は何の関係もないわけですから、これを不利益に扱う理由はないとも思われますが、一方では、法律上の正規の婚姻関係ということの重みを考えてしまいますね。

 合憲であっても、どういう政策をとるかはまた別問題ということですね。

田島 信威(参議院法制局長)




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