児童福祉法の改正
H10.4.1スタート
保育所・学童保育を充実・活用 地域で身近な育児相談を実施
少子化に歯止めを!子育て支援のために |
保育所の選択は保護者の意向を重視 |
学童保育を初めて法的に認める |
地域で子育てを支える 気軽に相談できる場を |
名 称 対 象 児 童 機 能 児童自立支援施設
(旧:教護院) 不良行為をしたり又はする恐れのある児童のほか、家庭環境等の理由で生活指導などを要する児童(たとえば、親の養育怠慢・放棄により基本的な生活習慣が身についていないなど)
保護し生活指導をするにとどまらず、退所後もみすえた児童の自立を支援する。
入所のほか通所形態も採用。
学校教育を実施する。児童養護施設
(旧:養護施設)保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童。従来の虚弱児施設(結核児等の健康増進をはかる)もこれに移行する。
単に養護するにとどまらず、退所後もみすえた児童の自立を支援する。 乳児院 乳児(満1歳未満)のほか、必要な場合はおおむね2歳未満の幼児も含む。
乳児を入院させ養育する。 情緒障害児短期治療施設 軽度の情緒障害を有する児童(年齢要件を撤廃=18歳未満) 児童の情緒障害を治す。
学校教育を実施する。母子生活支援施設
(旧:母子寮)配偶者のない女子又はこれに準ずる事情の女子とその児童 単に保護するにとどまらず、その自立促進のため生活を支援する。
子育て環境 これからの課題
児童福祉法の改正においては、「子どもの権利」という文言は盛り込まれませんでした(そよ風72号「子どもの権利条約発効」参照)。ただ、施設入所の際には子供の意向を聞くことが必要とされたにとどまります(法26条2項)。
また今回の改正は、従来からすでに行われていたことを法的に追認した部分も多くあり、これからの具体的な施策が何よりも問われています。
保育所については、全国的な入所率は8割と充足しているようですが、現実には都市においてはまだまだ不足しており、とくに(1)0歳児や1歳児保育が絶対的に不足している、(2)保育時間の延長が不可欠、(3)自宅や勤務先に近く便利な場所に必要等々──少子化に歯止めをかけ、子育てを支援するためには、まだまだとるべき措置が山積しているのが現状ではないでしょうか。