暴力団をカサにきたおどしにはもう負けません!
暴力団対策法の改正強化
平成9年10月1日より施行
市民生活への不当な介入 暴力団対策法で取締り |
暴力的要求行為は即、中止命令! |
債権取立を全面禁止 親分にも再発防止命令 |
1号 人の弱みにつけこみ口止め料を要求 2号 不当な寄付金・賛助金を要求〔584件〕 3号 下請け等への参入をむりやり要求〔60件〕 4号 縄張内の営業者に容認料(みかじめ料)を要求〔379件〕 5号 縄張内で用心棒料等を要求〔886件〕 6号 利息制限法を超えた高利の債権を取立〔44件〕 6号の2(新設) 暴力的な不当な方法で債権を取立 7号 借金の踏み倒し等を強要〔471件〕 8号 金銭の貸付けをむりやり要求〔70件〕 9号 証券会社に損失補填を要求 10号 保有する株式の買取りを強要 11号 土地・建物の地上げ行為 12号 建物等を占拠し競売手続き等を妨害 13号 金品をもらって示談交渉に介入 14号 因縁をつけてのゆすり・たかり行為〔216件〕 |
※〔 〕内は法施行〜平成8年末に出された中止命令の件数 記入していないものについては合計58件の中止命令がある。 |
指定組員以外が行う 準暴力的要求行為も禁止 |
組の内部抗争時にも組事務所の使用禁止 |