道路交通法改正 平成9年10月30日一部施行
高齢歩行者・ドライバーに
〜シルバーマークに思いやりを〜
やさしい車社会をめざして
近年の交通事故件数は、相変わらず増加の一途をたどっています。そこで、少しでも交通事故を減らすために、道路交通法の改正が平成9年5月1日に公布されました。改正法は1年6ヶ月以内に、段階的に実施されています。
高齢歩行者・高齢運転者の保護等 |
軽微な違反者への行政処分の免除等 |
さらに平成10年4月1日からは、悪質な違反をした場合(一度に6点以上)、本人だけでなく、それを教唆したり助けたりした者(たとえば暴走族のリーダー等)に対しても免許の取消等ができることとなりました。また、免許取消の期間が最高3年から5年に延長されています(法90条・103条、令33条の2〜4・38条)。
一方、軽微な違反者への講習が平成10年10月1日から変わりました。
30日間の免許停止を受けたドライバーは、6時間の講習を受ければ免停期間が1日に短縮されることになっていますが、従来の制度では、軽い違反を繰り返して免停になったドライバーも、重大な違反を1回して免停になったドライバーも、同様にこの制度が適用されています。今回の改正で、軽微な違反の繰り返しの場合(過去3年間に3点以下の軽微違反を繰り返して違反点数が計6点)には、一定の講習を義務づけ、これを受ければ免停処分を課さないこととなりました(下図参照)。ただし初回対象者に限ります。
このほか、平成9年10月30日からは、トレーラーの高速道路等での左端車線限定走行の義務づけ等が行われます(法75条の8の2)。
また平成10年4月1日からは、車の運転者が速度違反や過労運転をして、その使用者(事業主)が防止のための措置を取らないときには、その状況の改善を指示し、それにもかかわらず、改善がなされないときには、使用者に対して、車の使用を制限できることになりました(法22条の2・66条の2・75条の2、令26条の7)。
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