1996.7.20〜海の日〜
海の憲法「海洋法条約」発効
領海12海里・接続水域24海里・排他的経済水域200海里
海の憲法――「海の日」から発効 |
海の憲法ともいわれる「海洋法に関する国際連合条約」は、1973年から1982年の10年もの長きにわたって審議され(第3次海洋法会議)作成されたものです。すでに1994年11月に発効していますが、このたび、日本もこの条約に加入すべく批准手続がとられ、初の「海の日」となった今年の7月20日から、日本についても発効することとなりました。
昔から、公海は自由な海として、誰のものでもなく、自由に航行できるとされてきました。しかし第2次世界大戦後、大陸棚で海底油田を初めとする資源開発が現実のものとなり、さらには漁業資源をめぐって各国の間ではげしい競争がなされるようになりました。そのため、領海は従来の3海里(1海里は緯度1分の長さで、1852m。したがって3海里は約5.6km)という原則から、12海里・24海里が主張されるようになり、ときには200海里説まで出されたのです。いったい沿岸国の権利をどこまで認めるのか、限りある海の資源を人類共通の利益とどう合致させていくのか、内陸国と沿岸国、また先進国と発展途上国との利害の調整は……等々、これらに回答を与え、海にひとつの法秩序を打ち立てたまさに画期的な海の憲法――それが「海洋法条約」といえましょう。
領海は12海里以内――無害通行権を認める |
排他的経済水域の新設――200海里以内の資源管理 |
この領海の外、さらに12海里以内(基線からは24海里=約44.4kmとなる)は「接続水域」と呼ばれ、通関上・財政上・出入国管理上・衛生上の違反について処罰したり、防止措置をとったりすることができます(33条)。
そしてさらにその外の海について新たに「排他的経済水域」が認められました。これは、基線から200海里=370.4km以内と定められています(第5部、58条)。この領域では、沿岸国が、水中・海底・さらにその下の資源をすべて排他的に管理することができます。
従来日本では、「漁業水域に関する暫定措置法」(1977年制定)によって、とりあえず漁業面について200海里水域を主張していたのですが、今回の海洋法条約批准に伴って新たに法整備を行い、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」と「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」が制定されました(いずれも7月20日施行)。
この排他的経済水域を認めることにより、公海は従来より30〜40%も狭くなったといわれています。沿岸国には、こうした排他的権利が与えられる一方で、その海の漁業資源を守り、さらに海の環境をも守るという重大な責任が、同時に、与えられているのです(56・61条)。
そのため、日本でも国内法を整備し、新たに「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」を制定しました(7月20日施行)。農林水産大臣が基本計画を作成し、具体的な数量を把握した上で漁獲可能量を割出し、それを各都道府県に割当て、各都道府県知事は都道府県計画にしたがってさらに具体的な措置をとることとなります。
またこうして出された漁獲可能量を自国だけでは採れない場合には、一定の条件を付けて外国船にも漁獲を許し(62条)、これ以外の無許可での外国船の操業についてはだ捕することもできます。しかし、保証金の支払等があった場合はすみやかに釈放し、罰則も原則として拘禁刑を課することは認められていません(73条)。
このため、国内法でも保証金支払と保釈についての手続が盛り込まれ、さらに無断操業や海洋汚染への罰金が大幅に引き上げられました。
「大陸棚」――海底と地下の資源管理 |
この200海里に及ぶ排他的経済水域とは別に、「大陸棚」についての規定が設けられています(第6部)。
大陸棚とは、本来、海岸から深さ200メートル位までの浅い海がたな状に続いている部分をさすことばで、この海域は豊富な海の資源に恵まれています。そのため、従来からとくに条約などで規定が設けられていましたが、海洋開発の活発化にともなって、たな状部分から深海に至る傾斜部分をも広く「大陸棚」と規定した上で、排他的経済水域との調整がはかられました。
すなわち、基線から200海里までの部分はすべて「大陸棚」と規定し、さらに200海里を超えて大陸棚が続いている場合には、国連の勧告を受けて大陸棚としての指定ができることとなります(76条)。
この「大陸棚」では、海底とその下の資源について、沿岸国の主権的権利が認められます(77条)。つまり、海底に生息するカニや貝、あるいは地下の石油などの資源については権利がありますが、水中の魚については除外されるわけです。
公海の自由は、従来どおり認める |
こうした規定により、排他的経済水域より外側が「公海」(第7部)となります。
公海では、(1)航行の自由、(2)上空飛行の自由、(3)海底電線・パイプライン敷設の自由、(4)人工島その他施設を建設する自由、(5)漁獲を行う自由、(6)科学的調査を行う自由が、それぞれ認められています(87条)。
逆に、排他的経済水域では、沿岸国以外には上の(1)・(2)・(3)の自由だけが認められています(58条)。また、200海里を超える大陸棚の上の海は、「公海」とはいえ、上の(1)・(2)・(3)に加え(5)の漁業の自由が認められるものの、(4)・(6)については制限がおかれています。
深海底とその資源は、人類共同の財産 |
海洋法条約では、さらにこれ以外の「深海底」についても定められています(第11部)。
とくに、「深海底及びその資源は、人類の共同の財産である」(136条)と明文化して規定し、深海底はいずれの国のものでも誰のものでもなく、人類全体の利益のために平和目的での利用に開放されていると、大原則が定められました。
そして国連の中に「国際海底機構」が設置され(条約締結国によって構成される、本部:ジャマイカ)、深海底の資源の管理にあたっています。海底機構の中には、実際に深海底の開発に直接たずさわる「事業体」(エンタープライズ)が置かれているほか、国や私企業に開発の許可を与える場合もあります。
国際海峡と群島水域――通行権を絶対的に保障 |
ちなみに、「群島国」については特別な規定が設けられ(第4部)、直線基線という特別な基線が認められました。これは複雑な海岸線をもつ場合でも認定されているのですが、群島国の一番外側の島の海岸線を直線で結んで、その中は群島水域として、領海と同様の権利を認めるものです。
そしてこの群島水域と、国際航行に使用されている海峡(第3部)については、領海ではあるけれども、船及び航空機が自由に通過通行する権利を与えました。これはどういう状況にあれ、すべての船・航空機に与えられる権利です。ただし、沿岸国は航路帯や分離航行帯を決めて、その通過だけを指定することができます。
ちなみに日本の場合、国際海峡は5つあり、宗谷海峡・津軽海峡・対馬海峡東水道・同西水道・大隅海峡がそれにあたります。