乗れない…行けない…
仕方がないともうあきらめない!!
パック旅行―内容の変更に料金払戻し
H8.4.1
旅行業法・標準旅行業約款等の改正☆
夏休みはもう目の前!今年はどんなご予定ですか?
旅行好きなあなたに朗報です。旅行業法・標準旅行業約款が改正され、パック旅行などがいっそう安心して申し込めるようになりました。
旅行日程の変更があれば料金の一部が払戻し! |
出発前 | 出発後 | |
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旅行開始日または旅行終了日の変更 入場する観光地・施設(レストランを含む)・目的地の変更 運送機関の等級または低額設備への変更 運送機関の種類または会社名の変更 ホテル等の種類または名称の変更 ホテル等客室の種類・設備・景観の変更 上記のうちツァー・タイトルに記載があった事項の変更 |
1.5% 1% 1% 1% 1% 1% 2.5% |
3% 2% 2% 2% 2% 2% 5% |
※「出発前」とは、旅行開始日の前日までに通知がされた場合 ※変更補償金総額は、1旅行あたり旅行代金の15%が上限 |
「同等クラス」はダメ! ホテル名等は列挙せよ |
参加者不足による中止はもっと早く通知せよ |
国内旅行 | |
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旅行開始日の前日から数えて20日〜 (↑日帰り旅行では10日〜) 旅行開始日の前日から数えて7日〜 旅行開始日の前日 旅行開始の当日 旅行開始後または無連絡不参加 |
20%以内 30%以内 40%以内 50%以内 100%以内 |
◇ただし、貸切船舶を利用しないもの |
海外旅行 | |
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旅行開始日の前日から数えて40日〜 (↑ただし、旅行開始日がピーク時のとき) 旅行開始日の前日から数えて30日〜 旅行開始日の前々日〜 旅行開始後または無連絡不参加 |
10%以内 20%以内 50%以内 100%以内 |
ピーク時とは12月20日〜1月7日、4月27日〜5月6日、 7月20日〜8月31日出発のツァー | |
◇ただし、出国または帰国に航空機(貸切以外)を利用するもの |
企画手配旅行にも特別補償を適用 |
代金払戻の規定を整備 返金は30日以内 |
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