
食品表示
製造年月日から期限表示へ
〜2年間は移行期間〜
食品衛生法施行規則等の改正
H7.4.1施行

食品は鮮度が大切です。買い物をするときには製造年月日の表示を確かめて、これを目安にされる方は多いことでしょう。しかし、こうして消費者は少しでも新しい日付けのものを選ぶため、まだまだ飲食できるものでも次々と大量に捨てられ、大変なムダができていました。この製造年月日の表示の義務付けが廃止されました。
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これに代わって95年4月1日より食品の期限表示が義務付けられました(食品衛生法施行規則5条)。
この期限表示には「消費期限」と「品質保持期限」の2つがあります。
「消費期限」は、加工後、5日程度で消費すべき食品(食肉・生ガキ・弁当・豆腐・調理パン・惣菜など)に表示されます。これは、この期間なら腐敗・変質などの衛生上の危険がないことを意味します。
それ以外の食品には「品質保持期限」(=賞味期限)が表示されます(たとえば牛乳・カステラ・かまぼこなど)。これはすべての品質の保持が十分に可能で、風味も損なわれない期限のことをいいます。また品質保持期限が3ケ月を超える食品(たとえばインスタントラーメン・缶詰・チョコレートなど)には、日にちは省略して年月までの表示でもよいことになっています。
ただし、これらの期限は、メーカーが指定した、冷凍・冷蔵など一定の保存方法で取扱ったときに保証されるものです。メーカーは常温以外で保存しなければならない食品については原則としてこれを明記する義務があります。
なお2年間は猶予期間としてこれまでどおり製造年月日のみの表示も可能です(附則2条・3条)。また製造年月日と品質保持期限等の併記も禁止されたわけではありません。このため商品に記載されている数字が製造年月日なのか、品質保持期限なのか確認する必要があります。またメーカーによっては、品質保持期限のあとに、製造ナンバーなどを続けて表示しているものもあり、注意が必要です。
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すでに95年11月より全国牛乳協会では日付表示の品質保持期限一本化に踏み切りました。これからは、メーカーが責任をもって品質が保てる期間を表示するわけで、PL法の制定とあいまってメーカー側の責任は重いものとなりましょう。
もっともこの消費期限や品質保持期限が切れたからといって即、飲食に不適当になるというわけでもありません。最終的な判断は消費者自身にあります。また私たち消費者としては選択肢を増やすという意味で製造年月日と品質保持期限の併記を望みたいところです。


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