長寿社会をみすえて――『年金改正』
年金満額支給は65歳からに…
60〜65歳の厚生年金の削減と在職老齢年金の増額
国民年金法等の一部を改正する法律
長寿社会にみあった年金制度の見直しへ
老齢厚生年金 60歳満額支給から段階的に65歳満額へ |
男子の支給開始年齢引上げのスケジュール | ||
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生年月日 | 1995年4月1日 における年齢 | 支給開始年齢 (別個の給付は60歳から支給) |
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 昭和24年4月2日以降 | 52歳〜53歳 50歳〜51歳 48歳〜49歳 46歳〜47歳 45歳以下 | 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 |
女子の支給開始年齢引上げのスケジュール | ||
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生年月日 | 1995年4月1日 における年齢 | 支給開始年齢 (別個の給付は60歳から支給) |
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 昭和29年4月2日以降 | 47歳〜48歳 45歳〜46歳 43歳〜44歳 41歳〜42歳 40歳以下 | 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 |
働き続ける意欲をそそる在職老齢年金の制度へ |
賃金 (カッコ)内は標準報酬 |
在職老齢年金 | |||
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改正後 | 現行 | |||
年金額 | 合計収入 (年金+賃金) | 年金額 | 合計収入 (年金+賃金) | |
10万円(9.8万円) 15万円(15万円) 20万円(20万円) 25万円(26万円) 30万円(30万円) 34万円(34万円) 36万円(36万円) | 14.1万円 11.5万円 9.0万円 6.0万円 4.0万円 2.0万円 ――― | 24.1万円 26.5万円 29.0万円 31.0万円 34.0万円 36.0万円 36.0万円 | 14.0万円 10.0万円 6.0万円 ――― ――― ――― ――― | 24.0万円 25.0万円 26.0万円 25.0万円 30.0万円 34.0万円 36.0万円 |
また、雇用保険制度も同時に改正され、高年齢雇用継続給付が創設されたので(くわしくはそよ風75号)、実際に受け取る額は、賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付金ということになります。
もっとも平成10年4月1日からは、この在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の間の調整も行われることが予定されており、どちらも受けるときには、年金のうち賃金の1割に相当する額が減額されることになります。
さらに、同じく平成10年4月1日より、雇用保険の失業給付と老齢厚生年金を同時に受けることはできなくなります。60歳で退職した場合、再就職を希望するとして職安に届ければ、失業給付として、それまでの収入の約6割にあたる金額を普通300日にわたり受け取ることができます。現在ではこれに加えて特別支給の老齢厚生年金(これも平均約6割)も支給されるわけで、約10ヶ月にわたり働かずしてこれまで以上の収入を得るのは過剰であり、これでは60歳以降も引き続いて働こうという意欲を阻害するものといえましょう。そこで、雇用保険の失業給付を受けるならば老齢厚生年金の支給は停止されることとなりました。
保険料負担を無理なく段階的に引き上げ |