
旅券法改正
もっと便利にパスポート
有効期間10年に
H7.11.1スタート

あなたのパスポートの有効期間はいつまでですか?パスポートを今からとろうと思うあなた!そしてパスポートを更新しようというあなた!昨年11月よりパスポートが便利にお得になりました。
これまで5年間有効の数次往復用旅券(パスポート)が原則として発行されていましたが、昨年の11月1日より、パスポートの有効期間が2倍の10年間に延長されました(旅券法5条)。一連の規制緩和のひとつとしてとられた措置で、旅行者にとっては朗報といえましょう(パスポートの発行には1週間ほどかかります。出発日をにらんで、いつ申請するかご検討下さい)。これに伴い、発行手数料は1万5000円に値上げされています(20条)。
また、申請時に、有効期間を5年とするパスポートを希望することもできます(手数料は従来どおりの1万円)。
ただ未成年者については、成長とともに容貌も大きく変わることを考慮して、20歳未満の者のパスポートは有効期間を5年とすることとなりました(手数料1万円、12歳未満は5000円)。
これまでは、父母に同伴されて海外旅行をする際には、父母のパスポート中の「併記する子」の欄に記入することで、子ども単独のパスポートをとくに取得する必要はありませんでした(11条)。たとえば、新規に父母がパスポートを申請するときには15歳未満の子を、すでに持っているパスポートに記載するときには6歳未満の子を併記することができたのです(ただし、子どもが単独で旅行するには単独のパスポートが必要となる)。
こうした子の併記の制度が廃止されます。昨年の11月1日以降に申請されたパスポートについては、たとえ赤ちゃんや幼児であっても、それぞれ自分のパスポートを持つこととなります。年齢に関係なく、一人一冊のパスポートが入り用です。有効期間は前述のとおり5年間、手数料は12歳未満については一般の半額の5000円と軽減措置が考慮されました。
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お手持ちのパスポートはまだ赤い大ぶりのものでしょうか?
平成4年ころから、パスポートは小型化し(縦125mmx横88mm)、国際統一スタイルとなっています。1ぺ−ジ目に写真・署名を含む必要事項がすべて記入され、さらにこのページはラミネート加工されており、偽造・変造が困難、加えて機械による読取り可能な、出入国の機械管理の時代のパスポートとなっています(ちなみに表紙は、5年ものは紺色・10年ものは赤色)。申請の際に添付した写真・署名が何とそのままパスポートに転写されます(そのため写真は1葉でOK)。
また同年の旅券法改正で、切替発給を受けて(ビザ欄が一杯になったとき、あるいは有効期間が1年を切ったときに申請が可能)、現在有効なパスポートを返納して新たに申請する場合には、戸籍謄本(抄本)の提出は不要とされています。
このほか、旅券についてくわしくはそよ風46号(近日登載予定。しばらくおまちください。)をご参照下さい。


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