読んでわかる刑法に
カタカナ文語文から日常的なひらがな口語へ
尊属殺人等の加重罰の規定削除
刑法改正〜H7.6.1施行〜
条文をわかりやすい口語文へ |
改正前 | 改正後 | |
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第38条 [故意・ 過失] ↓ [故意] | (1)罪ヲ犯ス意ナキ行為ハ之ヲ罰セス但法律ニ特別ノ規定アル場合ハ此限ニ在ラス (2)罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ従テ処断スルコトヲ得ス …… | 1罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 …… |
第230条 [名誉毀損] | (1)公然事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス3年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス (2)死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス | 1公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 |
親殺し等への加重規定の削除 |
聴覚言語障害者でも一律減刑はしない |