高齢者(60〜65歳)・育児休業者への新制度をスタート
働きつづけるためにも――雇用保険金を給付
雇用保険法の改正〜H7.4.1施行〜
高齢者と女性を 労働力不足解消の切り札に |
60〜65歳の高年齢者に | 高年齢雇用継続基本給付金 |
再就職給付金 |
育児休業者には | 育児休業基本給付金 |
職場復帰給付金 |
失業給付の改正 | 所定給付日数の変更 |
給付制限の緩和 |
失業に伴って給付される基本手当の給付日数は、年齢区分と働いていた期間に応じて何日とするかが決定されます。今回の改正でこの年齢区分が若干変更され、従来の55〜65歳のうち、55〜60歳は45歳以上の区分に入り45〜60歳の区分ができ、60〜65歳は新たな区分となりました。また日数も若干変更され、[表l]のとおり給付日数が定められました(法22条)。
被保険者の 区 分 | 一般被保険者 | 短時間労働被保険者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被保険者で あった期間 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | ―― | 90日 | 90日 | 180日 | ―― |
30歳以上 45歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 210日 | 90日 | 180日 | 180日 | 210日 |
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 300日 | 90日 | 180日 | 180日 | 210日 |
60歳以上 65歳未満 | 240日 | 300日 | 300日 | 300日 | 210日 | 210日 | 210日 | 210日 |
就職困難者 | 45歳未満は240日 45歳以上65歳未満は300日 | 30歳未満は180日 30歳以上65歳未満は210日 |
また支給額算定の基礎となる賃金日額の上限についても、従来は全年齢一律であったものが、年齢ごとに上限が設けられました([表2]、法17条)。そして60〜65歳で失業したときには離職したときの賃金をもとにするのではなく、60歳時点の賃金を基礎として計算するという特例がとられます(最初の失業に限る、法16条)。
年齢区分 | 賃金日額上限額 | 基本手当日額上限額 | |
---|---|---|---|
改正前 | 全年齢 | 15,070円 | 9,040円 |
改正後 | 〜29歳 30歳〜44歳 45歳〜59歳 60歳〜64歳 |
13,560円 15,070円 16,570円 18,080円 |
8,140円 9,040円 9,940円 9,040円 |
さらに自己理由で退職したときなどは1〜3ヶ月の間失業給付が支払われない制限期間がありますが、職安の指示した公共職業訓練等を受講する場合にはこの制限期間は解除されることになりました(法33条)。
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