どんなとき離婚できるの?

〜法令と判例から〜

重大な事由がある場合…具体的には??


[1] 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)

[2] 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)

[3] 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同3号)

[4] 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき(同4号)

[5] その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)




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