ニュースの目 |
不動産の分与にかかる思わぬ税金
(平成元年9月15日毎日新聞より)
課税知らずに財産分与――離婚・夫の主張支持
前妻と離婚する際、2億2千万円余の不動産譲渡所得税が課せられるのを知らずに東京の一等地の土地、建物を財産分与した夫が、「財産分与は思い違いでしたことなので取り消したい」と前妻を相手に所有権移転登記の抹消を求めた民事訴訟の上告審判決が14日、最高裁第一小法廷で言い渡された。大内恒夫裁判長は「思い違いがなかったら分与をしなかった可能性がある」として請求を棄却した1、2審判決を破棄、東京高裁に審理のやり直しを命じた。
訴えたのは東京都板橋区、元銀行員Aさん(52)。訴えられたのは新宿区、B子さん(50)。
1、2審判決によると、AさんとB子さんは昭和59年11月、協議離婚した。この際、B子さんが「自宅に残って子供を育てたい」と言い出し、AさんはJR市ケ谷駅近くの宅地約700平方メートル(当時の時価約8億円)と建物をB子さんに財産分与する手続きを取った。
ところがAさんは離婚後、譲渡所得税がかかることを知り、「財産分与は課税のないことが前提で、分与契約は錯誤に基づき無効」などとして、とりあえず建物だけの所有権移転登記の抹消を求めて提訴。1、2審とも「財産分与に伴う不動産譲渡が課税対象となるのは、判例上確定した解釈」とAさんの主張を退けていた。
次のページ(外国人との離婚――オーストラリア人の場合)へ進む