パートと税金

非課税限度額は?
配偶者控除など夫の税金への影響は?

(所得税法の話)

 夫がサラリーマン、妻がパート(または内職)をしている場合を例にとって説明してみましょう。

*       *       *

 まず、(パートまたは内職)自身の収入にかかる所得税を考えると──
 給与所得控除(あるいは内職の必要経費)の最低額が65万円、これに自分自身の基礎控除が38万円、合わせて103万円となります。したがって、年収103万円までならすべて控除の対象となるので、所得税は非課税というわけです。

 ちなみに、健康保険や厚生年金の対象となるラインは、1年以上の勤務が見込まれ、しかも労働時間が一般労働者の4分の3以上の場合です。これに該当するなら、社会保険料と厚生年金の掛金の負担が生じることになります。

*       *       *

 次に、夫の方の所得税への影響をみてみましょう。
 まず配偶者控除(38万円)ですが、妻の年収が上のような非課税枠の103万円までなら、夫の所得から配偶者控除として一律38万円が差し引けます。
 それでは、妻の年収が103万円を超したらどうなるか。この場合には配偶者控除は受けられませんが、かわりに配偶者特別控除(最高38万円)というものが受けられます。年収103万円を超したとたんに、妻は所得税を払わなければならないし夫の配偶者控除もゼロになるのでは、あまりにも落差がありすぎるでしょう。これを解消するためにもうけられたものです。

 左の図をご覧ください。妻の年収が103万円を超えても、5万円ずつの階段状にこの特別控除が受けられるようになっています。その結果、妻の年収が141万円未満ならばいくばくかの配偶者特別控除が受けられます(最低3万円〜最高38万円)。
逆に、妻の年収が103万円以下でも、この配偶者特別控除は適用されます。図のように、配偶者控除38万円に加え、やはり階段状で適用されるしくみです。結局、妻の年収が70万円未満なら夫は妻に関する控除を合計76万円受けることができます
 この配偶者特別控除は1987年(昭和62年)に導入されましたが、当時、「内助の功」が認められたと話題になると同時に、女性を家庭にしばりつけようとするものだという批判もありました。専業主婦(年収70万円未満も含めて)については、夫の所得上76万円もの控除があるのに対して、年収141万円を超える働く女性については、夫の所得上の控除はゼロで妻の所得上の基礎控除38万円しか適用されないからです。
 いずれにせよ、パートで働く主婦の実態はなんといっても生活費の補填という切実なものです。また女性の労働力はすでに社会にとって必須のものとなっており、この傾向は今後とも一層進むものと見込まれます。




ホームページへカエル
「労使トラブルQ&A」目次にもどる
次のページ(法のくすり箱「人手がないときの出産休暇。対処法は?」)に進む