失業手当がもらえます!
雇用保険法の一部改正(平成元年10月1日)
雇用保険法の改正により、平成元年10月1日より、パートタイマーにも雇用保険の適用が拡大されました。
短時間パートにも雇用保険の適用拡大 |
失業手当などを特別枠で給付 |
被保険者の 区分 | 一般被保険者 | 短時間労働被保険者 | ||||||
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被保険者で あった期間 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | ―― | 90日 | 90日 | 180日 | ―― |
30歳以上 45歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 210日 | 90日 | 180日 | 180日 | 210日 |
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 300日 | 90日 | 180日 | 180日 | 210日 |
60歳以上 65歳未満 | 240日 | 300日 | 300日 | 300日 | 210日 | 210日 | 210日 | 210日 |
就職困難者 | 45歳未満は240日 45歳以上65歳未満は300日 | 30歳未満は180日 30歳以上65歳未満は210日 |
基本手当の日額は、離職前最後の6ヶ月間の給料を180日で割った金額を賃金日額として計算し、これを基礎としてだいたい6割〜8割が給付されます(賃金日額3960円未満は8割支給、16・17条)。もし賃金日額が2970円に満たないときには、2970円として計算されます。
さて、失業手当が支給される要件ですが、一般労働者では離職の日以前の1年間に6ヶ月以上働いていれば(14日以上働いた月を1ヶ月として計算する)支給されます(13条、ただし病気・ケガ・出産などのため休職していた人のためには特別措置がある)。これに対して、週30時間未満の短時間パートでは、この1年にさらに離職の日以前の1年間に働いていた日数を加え、この間で働いた月(11日以上働いた月を2分の1ヶ月として計算する)が6ヶ月以上あるときに支給されます(13・14条)。たとえば、離職の日の1年以上前から短時間パートとして勤めつづけていれば、1年にさらに丸1年をたしたこの2年以内に、11日以上働いた月が12ヶ月あればよいわけです。
被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
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1年未満 | 50日分 (50日分) |
1年以上5年未満 | 100日分 (120日分) |
5年以上 | 100日分 (150日分) |