税金がもどってきます
サラリーマンと還付申告

 2月16日から、各地の税務署において、所得税の確定申告の受付が始まります(3月15日まで)。「給料から天引されているから…」というサラリーマンにも、多額の医療費支払などがあれば、払い過ぎとなっている税金を返してもらえるチャンスです。

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 サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって、所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
 もっとも、サラリーマンであっても(1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人、(2)1ケ所から給与所得を受けている人で給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、(3)給与の支払を受ける際に源泉徴収をされないことになっている人などは、原則として確定申告をしなければなりません。
 さて、確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収をされた税金や予定納税した税金が年間所得について計算した税金の額より多いときには、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます。この申告を還付申告といいます。還付申告には、[1]災害や盗難などで損害を受けたとき(雑損控除)、[2]新たにマイホームを取得したとき(住宅取得特別控除)、[3]配当所得があるとき(配当控除)、[4]多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)、[5]サラリーマンの特定支出控除などのケースがありますが、そのうち、[4]・[5]についてご紹介しましょう。

医療費控除は最高200万円


 多額の医療費を支払った時は、医療費控除を受けることができます。
 医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
 この医療費控除を受けるためには、還付のための確定申告をすることが必要です(なお還付申告は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年1月1日から提出できますので、2月16日を待たずに手続きも可能です。また申告期限については、翌年から数えて5年間はできることになっています。古いことだから…とあきらめないで、期間内であれば確定申告所を提出しましょう)。
 確定申告を提出する際には医療費を支出を証明する書類、たとえば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けて下さい。また、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けて下さい。
 医療費控除は、納税者が医療費を支払った場合、又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に受けられます。控除できる金額は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費の合計額から次の2つ(保険金で補填される金額ほか。図の計算例の数式表を参照)を差し引いた金額で、最高200万円までの金額です。

 さて医療費控除の対象となる医療費は、その病状に応じて、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされ概ね次のとおりです。

(1) 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価及び助産婦による分娩の介助の対価。

 (歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、保健のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。)

(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(3) 病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用(いわゆる通院費もこれに含まれます)。
(4) あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払う施術料。
(5) 保健婦、看護婦又は准看護婦による寮養上の世話の対価(家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の対価を含む)。
(6) 診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要な費用(入院の部屋代や食事代の費用、コルセット、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用)。

単身赴任の交通費は必要経費


 これは、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出(給与所得者が支出する次の[1]乃至[5])の合計額が給与所得控除額(たとえば年間の収入金額が360万円を超え660万円以下のサラリーマンの場合、収入金額×20%+54万円)を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引けるというものです。

 そしてこの特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要がありますが、その際、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書、支出した金額を証明する書類を申告書に付けて下さい。またこのほかに給与所得の源泉徴収票も付けて下さい。

公認会計士・鳩泰一会計事務所長




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