法令用語のはなし

協  議 ・ 同  意

〜法令用語と日常用語〜


A(市民) 法令用語と日常用語とで意味にちがいがある場合をいくつか御説明いただきたいのですが。

A 「協議」というと相談するということですか。

A 両者の意思の合致まで要求するというのならば、それは「協議」ではなく「同意」ではないのですか。法令用語においては「協議」と「同意」は同義語なのですか。

A ところで「協議」という法令用語は、具体的にいうとどんなところで使われるのですか。

A たしかに、このような場合には意見の一致が必要でしょうね。しかし、「…するときは、…と協議しなければならない」という文言があるときに、相手方が不同意なら一切その措置をとることができないことになるのですか。

A それは、文言上から判断できるのですか。

田島信威(参議院法制局長)



ホームページへカエル

「婚約・離婚トラブルQ&A」目次へもどる

次のページ(離婚して1年――今からでも財産分与はできる??)へ進む