法令用語のはなし

児童・縁組・婚姻・離縁・離婚

〜法令用語と日常用語〜


A(市民) 法令を読んでいると法令に用いられている用語がどうも日常用語とかけはなれた意味で使われている場合があるような気がするときがありますが、日常用語と法令用語との関係はどうなっているのですか。

A いや、そういう法令特有の難語ではなく我々が日常使う用語を別の意味に使っている例にぶつかることがあるのです。

A それで、中学生や高校生の身分証明書を生徒証といい、大学生のを学生証というのですね。

A 小学生くらいなら分かりますが、中学生や高校生までも「児童」の中に含ませて使われるとまごつきますね。

A しかし、そうともいえない場合もありますね。たとえば、日常用語では「縁組」といえば、養子縁組と結婚の両方の意味があると思いますが、多くの場合には、結婚のことを意味するときに使うように思います。しかし、民法では養子縁組のときにしか「縁組」という用語は使わないでしょう。

A 日常用語で使われる「結婚」をなぜ民法では使わないのですか。「婚姻」といわれてもピンときません。

A そうすると盛大な結婚式をあげた後何年も一緒に暮らして子供が生まれても、婚姻届を出していなければ、法律上の夫婦ではないのですか。

A どういうように使い分けるのですか。

田島信威(参議院法制局長)



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