<以下の解説は、そよ風33号(昭和63年2月号)に掲載された記事をもとに、平成11年3月15日現在の建築基準法に基づいて若干の修正を施したものです。>
1987年11月16日施行
建築基準法の一部改正
建築基準法は、建物の敷地や用途、構造や設備などを規制の対象にした法律です。
私たちの生活に非常に密接な「建物」に関する「きまり」ですから、誰でもこの法律が基本的なルールとして定めている内容ぐらいは常識として知っていることが望ましいのです。しかし、「建物」の基準は、建築技術のたえまない進歩や、都市部の限られた土地利用に対するさまざまな要請の中で、複雑に変化し流動せざるを得ない面があります。そのためでしょうか(税金の法令などと同じように専門家だけがわかればよいとしているのではないのでしょうが)、この法律はかなりわかりにくい代物(しろもの)となっており、改正のたびごとにふつうの人びとにとってますますわかりにくくなっていくのは困ったことです。
さてこのたび、建築技術の進展や敷地の有効利用に対する要請に基づき、主として建物の高さに関連する建築基準等についていくつかの改正が行われました。
13メートル以上の木造建築が可能に |
低層住居専用地域も12メートルまで |
☆都市計画区域
都市計画法5条に基づき市町村の中心市街地を含み、自然的社会的条件を考慮して一体の都市として総合的に整備し開発し保全する必要があるとして指定される区域。
第一種または第二種低層住居専用地域というのは、典型的な住宅地であり、その地域の良好な環境を確保させるため、従来、学校建築などの例外をのぞき高さが10メートル以上の建物は禁止されていました(法55条)。しかしこれが改正され、建築物の高さの限度を都市計画で定めるものとし、その限度として、従来の10メートルのほかに、新たに12メートルの場合を付け加えました。
道路斜線制限を知っていますか? |
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