生命保険と税金
Q、私ども夫婦は、晩婚のため子供もまだ小さく、私にもしものことがあったらと心配でなりません。すでに生命保険には加入しているのですが、死亡保険金には高率の相続税が掛かると聞いています。できるだけ税を低く抑える方途はないものでしょうか?なお、私は会社員、妻はパートでわずかの収入があり、保険料は私が負担し、受取人は妻になっています。
ご質問の内容を、(1)死亡保険金にはどのような税金が掛かるのか?、(2)相続税の仕組みはどのようになっているのか?、(3)同じ税金を払うのなら一番得な方法は何か?、に分けて考えてみましょう。
ケース | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税の種類 |
---|---|---|---|---|
1 | A(あなた) | A(あなた) | B( 妻 ) | 相続税 |
2 | B( 妻 ) | A(あなた) | B( 妻 ) | 所得税 |
3 | B( 妻 ) | A(あなた) | C(第三者) | 贈与税 |
<ケース1>
あなたが保険契約者(保険料負担者)で被保険者であるとき、相続人受取の保険契約は、あなたが残した相続財産とみなされて、相続税の対象になります。そしてこのケースが、あなたが現在契約している生命保険にあてはまるわけです。
(2) 次に、上の1のケースで適用されることになる現行の相続税の仕組みを簡単にご説明しましょう。相続税には遺産に係る基礎控除があります。5000万円+1000万円×法定相続人の数です。相続税は、相続財産全体からこの基礎控除を引いた課税遺産総額を、法定相続人が法定相続割合(配偶者2分の1、子供2分の1)で相続したものとして、相続税の全体をまず計算します。次に、相続人が実際に取得した財産の割合により全体税額を各人に按分することになります。
なお、別に配偶者には、法定相続分相当額、または相当額より1億6000万円の方が大きい場合は1億6000万円まで、配偶者の税額軽減措置があります。また、とくに生命保険金については、法定相続人の数に500万円を掛けた額までは課税されないことになっています。
このように、相続税における生命保険金の課税は、(a)非課税限度(500万円×法定相続人の数)以内であるか、あるいは、(b)遺産総額が基礎控除以内であるか、(c)配偶者が取得した場合には税額軽減措置の範囲内であるか、このようないずれの場合でも相続税は掛からないことになりますから、課税問題はそれを超えるときに生じることになります。