

| 法定労働時間内の残業は割増賃金の対象外 |
| 土日完全週休2日制(日曜が法定休日) 午前9時〜午後5時で途中休憩1時間 時給1,000円として | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 所定労働時間 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| <ケース1> | 残業時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
| <ケース2> | 残業時間 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | × |
| <ケース1> 残業手当は1,000円×5時間=5,000円 <ケース2> 残業手当は1,000円×5時間=5,000円 1,250円×2時間=2,500円(月・金の割増対象分) 合計 7,500円 | ||||||||
| 期間 | 限度時間 |
|---|---|
| 1週間 | 15時間(14) |
| 2週間 | 27時間(25) |
| 4週間 | 43時間(40) |
| 1ヶ月 | 45時間(42) |
| 2ヶ月 | 81時間(75) |
| 3ヶ月 | 120時間(110) |
| 1年間 | 360時間(320) |
| ( )内は1年単位の変形労働制をとる場合 ※車の運転,研究開発業務など適用されない 事業・業務もある。 | |
| 月60時間を超える残業50%アップか代替休暇 |
1ヶ月の残業が60時間──これは前述の限度を15時間も超える大変な数字です。ところが、現実に、30代男性の5人に1人が、週に60時間を超える長時間労働をしている実態があります。これは残業時間でみると優に月80時間を超える数字です。そこで、割増率の大幅引き上げをして歯止めをというわけですが、サービス残業が蔓延している現状でどれだけ効果があるかは未知数といえましょう。
また、健康を守るためには、賃金を上げるよりも、休息をとることが肝要です。そこで、今回引き上げられた割増分に代えて、有給の休暇(代替休暇)を取ることができる新制度も導入しました。| 業種 | 資本金の額または 出資総額 | または | 常時使用する 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
| その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
| (事業所単位ではなく,企業単位で判断する) | |||
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新登場! 時間単位でとる年休 |
| 勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| (週の所定労働時間・所定労働日数が少ない労働者については, 別途,所定労働日数に応じた日数の年休が付与される) | |||||||
しかし、今回、新たに、年休の一部を時間単位で取ることができることとなりました(時間単位年休)。あらかじめ労使協定を結び、(1)対象労働者の範囲、(2)時間単位年休の日数(ただし5日以内)、(3)1日の時間数(通常は所定労働時間。7時間30分など端数があるときは切り上げて8時間)、(4)年休の単位(1時間・2時間・3時間等整数で、1日の所定労働時間内)について定めておきます。
