ペットフード安全法の制定

H21.6.1施行

ドッグフード・キャットフードは大丈夫!?


 いまや家族の一員となったペットたち。その家族に、少しでも長く、元気に、生き生きと暮らしてもらいたい。でも、そのペットたちの食べ物に有害物質がまぎれ込んでいたら……
 平成19年3月、アメリカで、中国産小麦から作られたグルテン等を用いたペットフードに、有害なメラミン(日用品に多用されるメラミン樹脂の主原料となる有機化合物)が混入し、多数の犬や猫が死亡する事件が起きました。同年6月には、日本でも、輸入ドッグフードにこのリコール製品が含まれていたことが判明しています。折しも、人間界でも食品の安全性が大きく揺らいでいた時期で、新たな法律が生まれました。
 それが「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」です。平成21年6月1日から施行されます。
 これまでも、ペットをめぐっては「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」(そよ風141号参照)はあるものの、ペットフードについての特別な法律はありませんでした。
 ただ、この法律の対象となるのは、今のところ「」と「」だけです(施行令1条)。鳥・ハムスター・うさぎ・魚等々、他のペットについては、当面、規制はされていません。

有害物は混入させない!
      製造方法等に基準設定

 さて、新法では、犬と猫のペットフードについて、「成分」「製造方法」及び「表示」の基準・規格を定めることとしました(法5条)。とはいえ、ペットフードといっても、ドライフード・缶詰など形はもちろん、総合食・おやつ用・療法食など目的もさまざまです。
 そこで、「成分」については、有害物質を含まないための規制のみが決められています(「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」別表1)。規制の対象となったのは、(1)有害な酸化防止剤,(2)発ガン性のあるカビ毒,(3)有毒な農薬成分で、各物質の許容含有量が定められました。
 「製造方法」についても、(1)有害物質を含んだり、病原微生物で汚染された原材料(疑いもダメ)を使わないこと、(2)加熱・乾燥する際には微生物を十分除去すること、(3)猫にはプロピレングリコール(人体には無害で麺やおにぎりにも使われるが、猫には有害)を使わないことの3点のみが定められています(同別表2)。
 そして「表示」については、(1)名称、(2)原材料名、(3)賞味期限の年月日(正しい方法で保存したときに品質が十分保持される期限。過ぎても大丈夫なことがある)、(4)製造・輸入または販売業者の住所と氏名、(5)原産国名の記載が義務づけられました(同別表3)。

違反商品は廃棄・回収
      違反者には厳しい罰則

 これらの基準・規格に合わない市販ペットフードの製造・輸入・販売は、すべて禁止されます(法6条。ただし経過措置があり、成分製造方法については平成21年12月1日製造分まで、表示については翌平成22年12月1日製造分までの商品に限り、規制の対象とはならない)。
 そして、もし、これらの規定にない有害物質が混入したり、病原微生物で汚染された場合、あるいはその疑いがあるときも、必要に応じてすぐに対処するため、製造・輸入・販売を禁止できることとしました(法7条)。
 これら禁止されたペットフードを保管販売していることがわかれば、廃棄・回収を命ずることとなります(法8条)。
 違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)というきびしい処分が科されます(法18条)。とくに法人の場合は、1億円以下の罰金処分となります(法20条)。

あなたの”つい”が危険――
人には人の、犬には犬の、猫には猫の健康が

 そしてこの規定を有効に行うために、ペットフードの製造業者と輸入業者には、農林水産大臣・環境大臣への届出が義務づけられました(法9条)。さらに、流通経路を把握するために、製造業者・輸入業者に加え、販売業者にも、ペットフードを製造・輸入・販売した際には、くわしい内容を帳簿に記載して2年間保存することが義務づけられています(法10条、規則5条)。
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 すでにペットフードの業界団体では、今回決められた成分・表示よりさらにきびしい内容の規定をもうけて、自主的に取り組んでいるところです(たとえば、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」により、ペットフードの目的や内容量・給与方法・成分についても表示することを定めている)。

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 ちなみに、犬や猫に必要な栄養は、当然、人間とは異なります。また、人間の食べる物の中には、犬や猫には有害なものもあります。自宅でえさを作っているあなたも、人間の食べ物をついあげてしまうあなたも、くれぐれもご注意ください。
与えることは避けたいもの
 たまねぎ・長ねぎ・ニラ・にんにくなど
 ブドウ・干しブドウ
 香辛料
 キシリトール入りのガムなど(犬)
 鶏の骨(犬)
注意が必要なもの・与えすぎない方が良いもの
 イカ・タコなどの魚介類やカニ・エビなどの甲殻類
 ほうれん草
 生の豆やナッツ類
 チョコレート
 コーヒーや緑茶・紅茶など
 生卵
 砂糖
 にぼし・海苔
 米飯(猫)
 レバー(猫)
環境省発行パンフレット
「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」より
 ペットは自分で食べ物を選ぶことができません。お父さん・お母さんであるあなたが、勝手な思い込みではなく、専門家である獣医師等とも相談して、家族の一員として気をつけることが大切です。




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