今こそ出番! 最低賃金制度の存在意義 |
地域別最低賃金とはこんなものです |
都道府県 | 最 低 賃 金 | 発効予定年月日 |
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北海道※ 青森※ 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉※ 千葉※ 東京※ 神奈川※ 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都※ 大阪※ 兵庫※ 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島※ 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
667(654)円 630(619)円 628(619)円 653(639)円 629(618)円 629(620)円 641(629)円 676(665)円 683(671)円 675(664)円 722(702)円 723(706)円 766(739)円 766(736)円 669(657)円 677(666)円 673(662)円 670(659)円 676(665)円 680(669)円 696(685)円 711(697)円 731(714)円 701(689)円 691(677)円 717(700)円 748(731)円 712(697)円 678(667)円 673(662)円 629(621)円 629(621)円 669(658)円 683(669)円 668(657)円 632(625)円 651(640)円 631(623)円 630(622)円 675(663)円 628(619)円 628(619)円 628(620)円 630(620)円 627(619)円 627(619)円 627(618)円 |
H20.10.19 H20.10.29 H20.10.30 H20.10.24 H20.11.2 H20.10.30 H20.10.22 H20.10.19 H20.10.20 H20.10.16 H20.10.17 H20.10.31 H20.10.19 H20.10.25 H20.10.26 H20.10.25 H20.10.19 H20.10.22 H20.10.25 H20.10.16 H20.10.19 H20.10.26 H20.10.24 H20.10.26 H20.10.18 H20.10.25 H20.10.18 H20.10.22 H20.10.25 H20.10.31 H20.10.26 H20.10.19 H20.10.18 H20.10.26 H20.10.29 H20.11.7 H20.10.19 H20.10.24 H20.10.26 H20.10.5 H20.10.25 H20.10.30 H20.10.17 H20.10.29 H20.10.26 H20.10.18 H20.10.31 |
※は生活保護レベルより低い都道府県 | ||
平成19年度の全国加重平均は687円 |
つまり、基本給のほかに、職務手当・役職手当・営業手当・住宅手当等々、呼び方はさまざまでも、通常の労働時間・労働日に対応する賃金が対象となります。また、食事が支給されるなど現物で支給される分も適正に評価されることとなっています。
日給制の方は、日給額を1日の所定労働時間で割って比較してみてください。月給制の場合には、賃金額を時間当たりに換算しなおして(月給額×12を年間所定労働時間で割る)比較することとなります。
労働者の最低限度の生活を保障するセイフティネット――地域別最低賃金 |
とくに改正法では、このうち(1)生計費について、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活ができるように、生活保護の支給額とのかねあいに配慮することを新たに盛り込みました(9条3項)。
現状では、何と12の都道府県において、最低賃金は生活保護のレベルを下まわっています。これでは、生活できないのも当たり前。働く意欲も失せるというものです。そこで、(3)支払能力に傾きがちだった決定を改め、生活保護レベル以上をめざすこととしました。つまり、地域別最低賃金が、労働者の最低限度の生活を保障する安全網(セイフティネット)であると、明確に位置づけたわけです。
使用者は、この地域別最低賃金以上の賃金を支払わなければ、50万円以下の罰金が科せられることとなります(40条。従前は、2万円以下の罰金)。
より高い水準の最低賃金――産業別最低賃金 |
<東 京> | |||
地域別最低賃金 | 766円 | H20.10.19 | |
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産 業 別 最 低 賃 金 | 鉄鋼業 | 822円 | H19.12.31 |
一般産業用機械・装置, 真空装置・真空機器製造業 | 810円 | H19.12.31 | |
電気機械器具,情報通信機械器具, 精密機械器具製造業 | 806円 | H19.12.31 | |
自動車・同附属品製造業,船舶製造・ 修理業,船舶機関製造業,航空機・同 附属品製造業 | 809円 | H19.12.31 | |
出版業 | 805円 | H19.12.31 | |
各種商品小売業 | 779円 | H19.12.31 | |
<兵 庫> | |||
地域別最低賃金 | 712円 | H20.10.22 | |
産 業 別 最 低 賃 金 | 繊維工業,靴下製造業 | 745円 | H19.12.1 |
塗料製造業 | 849円 | H19.12.1 | |
鉄鋼業 | 829円 | H19.12.1 | |
一般機械器具製造業 | 815円 | H19.12.1 | |
電気機械器具製造業,情報通信機械器具 製造業,電子部品・デバイス製造業 | 779円 | H19.12.1 | |
輸送用機械器具製造業 | 849円 | H19.12.1 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ 測量機械器具製造業 | 782円 | H19.12.1 | |
各種商品小売業 | 752円 | H19.12.1 | |
自動車小売業 | 796円 | H19.12.1 | |
別途,全国を適用地域とする産業別最低賃金が1種類だけある。 「全国非鉄金属鉱業最低賃金 日額5,772円 (H元.5.17発効)」 |
一定の場合に限り 減額できる特例措置 |
もっとも、認められるのはきわめて限定的なケースです。たとえば、(b)試用期間中なら、本採用労働者の賃金でさえ最低賃金すれすれで、しかも試用期間中は賃金を著しく低額にする慣行があるときに限られ、試用期間は最長でも6ヶ月、減額割合は20%以内といった具合です。くわしくは、各労働局でお確かめください。
労基署への申告を理由に解雇等は一切禁止! |