DVは犯罪です! 保護命令で被害者を守る |
発令 件数 合計 | (1)被害者に関する保護命令 のみ発令された場合 | (2)「子への接近禁止命令」 が発令された場合 | |||||
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@ 退去命令 と接近禁 止命令の 双方 | A 接近禁止 命令のみ | B 退去命令 のみ |
@ 退去命令, 被害者へ の接近禁 止命令と 同時 | A 被害者へ の接近禁 止命令と 同時 | B 事後的な 子への接 近禁止命 令 | ||
平成13年 | 123 | 32 | 91 | 0 | ― | ― | ― |
平成14年 | 1,128 | 326 | 798 | 4 | ― | ― | ― |
平成15年 | 1,468 | 406 | 1,058 | 4 | ― | ― | ― |
平成16年 | 1,717 | 554 | 1,098 | 5 | 17 | 38 | 5 |
平成17年 | 2,141 | 190 | 730 | 4 | 322 | 883 | 12 |
平成18年 | 2,208 | 166 | 710 | 8 | 346 | 974 | 4 |
合 計 | 8,785 | 1,674 | 4,485 | 25 | 685 | 1,895 | 21 |
過去に暴力はなくとも…脅迫あれば保護命令可能 |
執拗な電話等も禁止 ・親族等へも接近禁止 |
1 面会を要求すること(電話・手紙・FAX・メール・掲示板への書込等あらゆる手段を含む) 2 行動を監視している旨(いついつどこにいるかを見ていたぞ等)を告げること等 3 著しく粗野または乱暴な言動をすること(電話での罵声・暴言,汚い言葉で非難する手紙やメール等) 4 無言電話または連続しての電話・FAX・メール(緊急やむを得ない場合を除く) 5 夜間(午後10時〜午前6時)の電話・FAX・メール(緊急やむを得ない場合を除く) 6 汚物・動物の死体等著しく不快・嫌悪の情を催させる物の送付等 7 名誉を害する事項(勤務先はお前の男性遍歴を知ってるのか,嘘つきで職場でも嘘ばかりついている等)を告げること等 8 性的羞恥心を害する事項(夫婦間の性交渉の話等)や性的羞恥心を害する文書・図画等(ヌード写真に被害者の顔を貼る等)の送付等 |