いよいよスタート!年金分割

これだけは知っておきたい
離婚時の厚生年金分割のしくみ

厚生年金法の一部改正



 平成19年4月1日から、離婚に伴う夫婦の年金分割制度がスタートしました。これは、平成16年夏の年金制度大改革の際に新たに作られたシステムです。ここ数年、熟年離婚がかなり減少しているのは、実は今春スタートする年金分割を妻がじっと待っていたためだなどともささやかれているこの制度、でも、実は、「夫の年金が半分もらえる」といった単純なものではありません。では、実際にはどういった内容なのでしょうか……

離婚分割の対象は
   厚生・共済年金部分のみ

 従来から、離婚の際には、財産分与の1つとして、夫の年金の相当額を妻に分与するということは行われてきました。しかしこれは、あくまで夫が受け取った年金を別れた妻に渡すというもので、実際に履行されるかどうかは不確実なうえ、もし夫が死亡したら年金そのものが消滅してしまいます。
 これに対して、新たに始まる年金分割制度は、婚姻期間中に保険料を支払った厚生年金・共済年金の加入記録を、離婚に際して、夫婦2人で分割することができるというものです。そのため、分割してしまえば、あとはその人自身の年金となり、確実に受け取ることができるようになります。

 ただ、大前提として、すべての年金が対象になるわけではありません。「国民年金基礎年金)」の2階建部分にあたる「厚生年金」と「共済年金」だけが分割の対象です。したがって、婚姻期間中に、夫婦ともに第1号被保険者として国民年金(基礎年金)にしか入っていない場合は、本制度はまったく適用されません。婚姻期間中に、少なくとも夫婦のどちらか一方が、第2号被保険者として厚生年金(または共済年金)に入っていることが条件です。
 また、事実婚(内縁関係)の夫婦については、一方が他方の扶養家族として第3号被保険者になっていた期間があるときに限って、その期間についてのみ対象となりますのでご注意ください。
 (「第1・2・3号被保険者」については下記ことば欄参照)

婚姻期間中の分だけ
    最高50%まで分割可能

 では、まずは、平成19年4月1日からすでにスタートした部分についてみていきましょう。
 まず、対象となるのは、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦です。年齢は一切問いません。すでに老齢厚生年金をもらっている夫婦も、受給ははるか先の若年夫婦も対象です。
 分割は、婚姻期間中の厚生年金の加入記録についてのみ行われます。結婚前・離婚後の加入期間は一切含まれません。そのため、婚姻期間の長短によって、分割で受け取る年金額は大きく異なるほか、たとえ婚姻年数は同じでも、まだ給料の安い若いときに結婚していたか、あるいは壮年期の給料の高い時期に結婚していたかによっても、分割によって手に入る年金額は左右されることになります。

 さて、分割は、婚姻期間中の厚生年金の納付が多い方から少ない方へ、納付記録を分け与える形で行われます。そして分割割合は、婚姻期間中の2人の厚生年金加入記録を足して、その半分ずつまで分け合うことができます。たとえば、一方が専業主婦(夫)や自営業者・公務員の場合は、その人は加入記録はゼロ。そして他方のみが厚生年金に加入しているわけで、その加入者の婚姻期間中の厚生年金記録の最大50%までが、相手に分け与えられることになります。そして夫婦のどちらもが厚生年金に加入していたなら、多い方から少ない方に、同額になるまで分割が可能です。

2人の合意が必要
    なければ裁判所で判断

 ただ、分割するかどうか、分割割合はどうするかは、いずれも2人で合意して決めることとなります。2人で合意してそれを公正証書として作成し、社会保険庁に届け出ると、年金分割は完了です。
 もし合意が得られないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて、調停調書・審判書(離婚訴訟の中で決まったときは判決)を添えて社会保険庁に届け出ることになります。
 このため、上限である50%満額の年金分割を受けることができるかどうかは、まったく約束されていません。相手が合意するかどうかに加え、裁判所が判断する際にも、分割を受ける側にどの程度収入・財産があるのか、また受ける側がどの程度相手の稼得に貢献したかなどが総合的に判断されて、分割の有無・割合が決められるからです。
 年金分割の届出ができるのは、離婚してから2年以内です(他の財産分与と同じ)。それをすぎると時効となり、手続きはできませんのでご注意ください。

まずはあなたと配偶者の年金情報をゲット!

 さらに、これはあくまで自分自身の年金に付随して受給されるものです。そのため、あなた自身が、年金を受けることができる最低の基準である25年(年齢等により軽減措置はある)の年金加入期間を満たしていなければ、せっかく分割して手に入れた年金も、結局受け取ることはできない事態になります。
 そして、たとえ加入期間をクリアしていたとしても、あなたが加入していた年金の種類によっては、分割された年金を受給できる年齢は大きく異なります。もし、あなたが国民年金(基礎年金)にしか加入していなかったなら、現実に老齢厚生年金を受け取ることができるのは、65歳になってからです。一方、結婚前・婚姻中あるいは離婚後にでも、通算で1年以上の期間厚生年金(共済年金)に加入していたなら、あなたは60歳から、分割して手に入れた部分を含めた報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受け取ることができます(ただし、2013年以降は段階的に受給開始年齢が引き上げられる。くわしくはそよ風115号参照)。
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 とはいえ、この複雑な制度を踏まえて、いったい離婚したとして自分がいくらもらえるかがわかる人は皆無だといえましょう。
 そこで、社会保険庁では、夫婦の一方の申し出により、年金分割の結果受け取れる金額等の情報を簡単な手続きで開示しています。夫・妻ともに50歳以上であれば、このサービスを受けることができます。年金手帳と戸籍抄本をもって、お近くの社会保険事務所をお訪ねください(郵送も可)。

平成20年4月以降の第3号被保険者期間は折半を強制

 さて、次に、平成20年4月1日から始まる年金分割について説明しましょう。これは、平成19年4月に始まった前述の制度とは、まったく違ったシステムとなっています。
 対象となるのは、平成20年4月1日以降、どちらか一方が専業主婦(夫)等として、第3号被保険者となっていた期間がある夫婦に限られます。
 こうした第3号被保険者期間を平成20年4月1日以降に有する人に限り、離婚すれば(相手が行方不明のときも含む)、この期間についての相手の厚生年金の加入記録を50%もらえるというものです。
 前述の平成19年春スタートの制度とは異なり、両者の合意は必要ありません。分割割合についても自動的に最大の50%が分け与えられます。そして、離婚後2年以内の手続きといった制限もありません。離婚後なら、いつでも社会保険庁に届け出れば分割してもらうことができます。
 つまり、この制度は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間についてのみ適用されるものですから、それ以前の期間についての年金分割、あるいは共働きの夫婦の年金分割については、平成19年春に始まった前述のシステムを利用することとなりますので、くれぐれもご注意ください。




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