

今や女性の管理職も珍しくない時代です。とはいえ、現実にはまだまだ男女間の格差があり、差別事案は、表立ったものから、一見してわかりにくい複雑なものへと様変わりしているといえそうです。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」が改正され、平成19年4月1日から施行されました。
| 進む女性の社会進出――時代に対応した均等法に |
ところが、全雇用者の4割を女性が占めるようになり、社会の考え方も変わってきました。1999(平成11)年4月には、均等法はいよいよ第2ステージに入り、募集や採用・配置・昇進・教育訓練についても、女性への差別はようやく禁止されました。女性を排除することはもちろん、男女で異なる扱いや女性のみを対象とするケースも、結局は男女の役割分担の固定化につながると禁止されます。労働基準法の中の女性保護規定(時間外・休日・深夜労働)も、女性の社会進出を妨げると、このとき、原則としてすべて撤廃されました(そよ風98号参照)。
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女性差別ではなく 性差別を禁止する |
| あらゆる雇用管理の場面で差別禁止を徹底 |
従来から禁止されていた、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇の各場面における差別に加えて、新たに、(1)降格、(2)職種の変更、(3)雇用形態の変更、(4)退職の勧奨、(5)労働契約の更新(雇止め)についても、男女の性別による差別的取り扱いが禁止されます(6条)。そして配置については、とくに、業務の配分と権限の付与を含むことが明記されました。いずれも、現実にトラブルが生じているケースを念頭に整備されたものです。
| あからさまでさえなければ……間接差別の禁止! |
間接差別とされるのは、(a)一見、性別以外の基準で行われているが、(b)結果として一方の性に相当程度の不利益を与えており、(c)その措置に合理的な理由がないものです。均等法の規制対象としては、きわめて限定的に運用されることとなりました。すなわち、同法施行規則で定める次の3つのケースで、合理的な理由がない場合だけが、均等法違反とされることとなります。
| 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止 |
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・妊娠 ・出産 ・妊娠中や出産後の健康管理措置を申請又は受けた ・坑内業務や危険有害業務の就業制限で働けない旨の申出 又は従事しなかった ・産前や産後休業を請求または取得 ・軽易な業務への転換を請求または転換した ・時間外や休日・深夜労働をしないことを請求または従事 しなかった(変形労働時間制の職場で法定労働時間内 での勤務を請求も含む) ・育児時間を請求または取得 ・つわりや切迫流産など妊娠出産に起因する症状のため 働けないまたは労働能率が下がった |
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罰則のない法律から はじめての過料を導入 |
均等法はこれまで罰則のない法律でした。ただ、事業主に必要な報告をさせ、助言・指導・勧告をし、その際、禁止事項について勧告をしたにもかかわらずこれに従わなければ、企業名を公表するという形での「強制」をおこなってきたのです。ところが、罰則がないばかりに、報告に応じない悪質な企業は企業名を公表されず、一方で報告に応じた企業が公表されるという矛盾が生じていました。
