今や女性の管理職も珍しくない時代です。とはいえ、現実にはまだまだ男女間の格差があり、差別事案は、表立ったものから、一見してわかりにくい複雑なものへと様変わりしているといえそうです。
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」が改正され、平成19年4月1日から施行されました。
進む女性の社会進出――時代に対応した均等法に |
女性差別ではなく 性差別を禁止する |
あらゆる雇用管理の場面で差別禁止を徹底 |
あからさまでさえなければ……間接差別の禁止! |
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止 |
・妊娠 ・出産 ・妊娠中や出産後の健康管理措置を申請又は受けた ・坑内業務や危険有害業務の就業制限で働けない旨の申出 又は従事しなかった ・産前や産後休業を請求または取得 ・軽易な業務への転換を請求または転換した ・時間外や休日・深夜労働をしないことを請求または従事 しなかった(変形労働時間制の職場で法定労働時間内 での勤務を請求も含む) ・育児時間を請求または取得 ・つわりや切迫流産など妊娠出産に起因する症状のため 働けないまたは労働能率が下がった |
罰則のない法律から はじめての過料を導入 |