
〜人にもやさしい〜自然にもやさしい〜
有機農業の推進法の制定
H18.12.15施行

米や野菜・くだものなどを買うとき、あなたは有機栽培かどうかを選ぶ目安にしていますか。それとも、少しでも値段の安いものを選びますか。
有機農産物は、食の安全を第一に考える消費者からの需要が増大している一方、まだまだ十分な供給はなされていません。収穫量の低下や病虫害の発生等々のリスクを抱えてまで有機栽培に取り組む農家はまだ少ないのが現状です。
しかし、有機農業は、食の安全をはかるだけではありません。それは同時に、環境にもやさしい農業です。自然から奪う形で収穫を得るのではなく、自然と調和して土壌をも肥えさせ、結局は持続的な農業経営を可能にする理想的な農業でもあります。
平成18年12月15日より、新法「有機農業の推進に関する法律」が施行されました。
新法が推進する有機農業とは、化学肥料・農薬を使用せず、遺伝子組換えも利用しない農業で、できるだけ環境に負荷をかけない農業生産をいいます(2条)。
これまでも、有機農業を支援するため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(平成11年制定)によって、助成金や税制上の特例措置がとられてきました。化学肥料・農薬を減らして有機農法によって土壌を肥えさせるという、持続性の高い農業を計画的に行えば、都道府県知事に“エコファーマー”の認定を受けて、助成金等が受けられるというものです。
とはいえ、この法律は農家だけを対象とした法律です。有機農業をさらに進めるためには、生産の面だけの対策では不十分です。積極的に有機農産物を扱おうという小売業者の存在、そしてもっと買おうという消費者の理解も必要不可欠です。新法は、有機農産物の生産・流通・消費の全段階を通じての取組みを強化しようと制定されました。
まず、基本理念が4つ掲げられています(3条)。
- 1 農家(農業者)が容易に有機農業に従事できるようにすること
- 2 農家や流通業者などが積極的に有機農産物の生産・流通・販売に取り組めるよう、そして消費者が容易に有機農産物を購入できるようにすること
- 3 消費者の有機農業への理解が重要であり、農家や関係者と消費者との連携をはかること
- 4 有機農業の促進は農家などの自主性を尊重しつつ進めること
そのために、国や地方公共団体は法制上・財政上の必要な措置をとって支援することとなります(4・5条)。
農林水産大臣は、基本事項や目標・施策を定めた基本方針を策定します(6条。現在、食料・農業・農村政策審議会が開かれ調査検討中)。都道府県は、これに即した推進計画を作成するよう努力することとなります(7条)。
法律の中で盛り込まれた基本的な施策は次のようなものです(8〜15条)。
- (1) 有機農業者への支援
- (2) 技術開発とその普及を促進
- (3) 消費者の理解・関心を深める措置
- (4) 有機農業者と消費者の相互理解・交流の促進
- (5) 必要な調査の実施
- (6) NPO等民間団体への支援
- (7) 国は地方公共団体に指導・助言等援助
- (8) 有機農業者・関係者・消費者の意見の反映
* * *
ちなみに、「有機農産物」を名乗るには、JAS(日本農林規格)法できびしい制限が課されています。具体的には、多年作物(リンゴ・ミカンなど多年栽培の樹木)と自生植物(松茸・筍など)で3年、それ以外の作物(米など1年以内に収穫する物)で2年にわたり、化学肥料・農薬等を一切使用しない土壌で栽培されていること、さらに種・苗そのものが同様の土壌で育成されたもので、しかも遺伝子組換えは行われていないこと、などです(くわしくはそよ風106号参照)。
また、遺伝子組換え農産物とその加工食品についての表示も、同じくJAS法できびしく規制されています(くわしくはそよ風114号参照)ので、農産物を選ぶときには、是非、お確かめのうえ、購入の目安としてご活用ください。


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