不平等条約の撤廃と『民法』制定 |
現代語化して 読める・わかる民法へ |
第一条〔私権の基本原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止〕 |
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(基本原則) |
疆界 (きょうかい)→ 境界 囲繞地(いにょうち)→ その土地を囲んでいる他の土地 溝渠 (こうきょ) → 溝、堀 僕婢 (ぼくひ) → 家事使用人 薪炭油(しんたんゆ)→ 燃料及び電気 |
第一〇八条〔自己契約・双方代理の禁止〕 第七〇九条〔不法行為の要件と効果〕 |
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(自己契約及び双方代理) (不法行為による損害賠償) |
保証契約は書面ですること! |
保証人に過酷な負担 包括根保証に歯止め |
極度額は必ず定め 期間も最長5年まで |