<DV防止法は,保護命令制度が,平成20年の改正でさらに大幅に拡充され,現在では親族等の保護もはかられています。くわしくはそよ風151号をご参照ください。>


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DV(ドメスティック・バイオレンス)防止 ――密室の暴力からの解放をめざして |
| 「精神的暴力」や「性的暴力」にも法規制を拡大 |
| 身体的なもの | * 平手で打つ * 足で蹴る * 体を傷つける可能性のある物で殴る * 髪をひっぱる * 首をしめる * 引きずり回す * 刃物など凶器を体につきつける |
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| 精神的なもの | * 大声でどなる * 何を言っても無視して口をきかない * 実家や友人とのつきあいを制限する * 大切な物を壊したり捨てたりする * 生活費を渡さない * 殴るそぶりや物を投げつけるふりをして脅す * 子どもに危害を加えると言って脅す |
| 性的なもの | * 見たくないポルノビデオや雑誌を見せる * 嫌がっているのに性行為を強要する * 中絶を強要する * 避妊に協力しない |
| 身体的な暴力は刑法上の傷害罪や暴行罪として処罰の対象になり, 精神的な暴力・性的な暴力もPTSD(外傷後ストレス障害)など 重い精神障害に至れば刑法上の傷害罪として処罰されることもある。 | |
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子への接近禁止の導入 ・退去命令2ヶ月に延長 |
| 離婚した元夫・妻も保護命令の対象に |
ところで、これら保護命令の相手方は配偶者等に限られていたため、加害者の恨みが募ってもっとも危険な時期とされる離婚直後に被害者を守ることができませんでした。そこで、元配偶者からの暴力によって離婚後も引き続き生命・身体に重大な被害を受ける恐れが大きい場合には、離婚した元夫・妻にも保護命令を発することが可能となりました(10条1項)。
| 地域差をなくす――足並みそろえてDV施策 |
| 配偶者暴力相談支援センターを市町村にも設置 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 性 | 3,702 | 3,631 | 4,456 | 4,378 | 4,287 | 4,238 |
| 男 性 | 6 | 18 | 27 | 23 | 25 | 27 |
| 合 計 | 3,708 | 3,649 | 4,483 | 4,401 | 4,312 | 4,265 |

