お急ぎ下さい!!
手続きの受付は平成14年末で終了します
高齢者のマル優平成17年末で廃止
所得税法・租税特別措置法の一部改正



 預貯金や国債などの利子は、その20%を源泉徴収されます(所得税法182条=15%、地方税法71条の6=5%)。
 ただし、65歳以上の高齢者などには、その利子が非課税となる制度があることはご存じでしょう(所得税法9条の2・10条、租税特別措置法3条の4・4条)。

高齢者・障害者等――最高1050万円まで利子非課税

 対象となるのは、(a)65歳以上の高齢者、(b)障害者、(c)遺族年金または寡婦年金の受給者(遺族年金については妻または母に限る)です。
 非課税制度には次の3種類があります。

 それぞれ別枠で、350万円までの利子が非課税となります。3種類をすべて適用すれば、最高1050万円までの利子を非課税とすることができるわけです。ただ、それぞれの限度額350万円を超えて預入れをしてしまうと、350万円を含むすべての金額の利子に課税されてしまいます。お預入れの際には、350万円の限度額を超えていないか必ず確認するようにしましょう。
非課税制度の対象者 申込時の確認書類
65歳以上の高齢者 住民票の写しなど
障害者 手帳・証書など※
遺族年金等・寡婦年金を受けている妻(母) 証書等と妻(母)であることを証する書類※
〔注〕 印は証書等に住所・氏名・生年月日の記載がない場合、住民票の写しなどが必要。
 手続きとしては、それぞれの証明書類(年金証書など)を提示し、申告書等を提出します。申請時の書類に誤記があったり、住所変更等の届け出を怠った場合には課税扱いとなってしまうのでご注意ください。

高齢者のマル優は平成17年末で廃止


 平成14年度の税制改正で、65歳以上の高齢者のマル優制度等が、平成18年1月1日から廃止されることになりました(租税特別措置法附則1条3号)。平成17年12月末日までは非課税ですが、平成18年1月以降分の20%が源泉徴収されることになります。
 しかも、マル優等の申込み・限度枠の変更は、平成14年12月末日までにしなければならず、年内をすぎるとマル優等の受付はしてもらえません。平成14年12月末までに「満65歳」になられる方は、早めに金融機関等に申し出ましょう。
 なお、障害者等への適用は従来どおりです。しかし、障害者等の方でも、高齢者として申告書を提出している方は、平成17年12月30日までに、障害者等としての申請をする必要がありますのでご注意ください。

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 超低金利の昨今、利子が非課税となっても大した額にはならないかもしれません。それでも、未来のことはわかりません。手続きをとお思いの方はお急ぎください。




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