通信傍受法いよいよ平成12年8月15日施行
問われる 厳格・公正な運用
悪質な集団犯罪を組織ごと根絶やしに |
重大な4つの犯罪で、他に方法がないときに限定 |
の4つの犯罪に限られます。いずれも犯罪組織が深く関与している事例が多い犯罪です。
上の4つの犯罪の実行に関連して、複数の犯人の間で通信が行われると疑われ、しかも事情聴取や聞込み・張込みなどといった他の方法では犯行を解明することが著しく困難である場合に限って、通信の傍受が認められます(法3条)。
(1)薬物に関する犯罪 大麻取締法 (栽培・輸入等・所持・譲渡し等) 覚せい剤取締法 (覚せい剤の輸入等・所持・譲渡し等、覚せい剤原料の輸入等・製造・所持・譲渡し等) 麻薬及び向精神薬取締法 (ジアセチルモルヒネ等並びにそれ以外の麻薬の輸入等・譲渡し・所持等、向精神薬の輸入等・譲渡し等) あへん法 (けしの栽培、あへんの輸入等、あへん等の譲渡し・所持等) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (業として行う不正輸入等) |
(2)銃器に関する犯罪 武器等製造法 (鉄砲の無許可製造、鉄砲以外の武器の無許可製造) 鉄砲刀剣類所持等取締法 (けん銃等の発射・輸入・所持・譲渡し等、けん銃実包並びに部品の輸入・所持・譲渡し等) |
(3)組織的な殺人 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律←「ことば欄参照」 (殺人、逮捕及び監禁、身の代金目的略取等) |
(4)集団密航に関する犯罪 出入国管理及び難民認定法 (集団密航者を不法入国させる行為等、集団密航者の輸送・収受等) |
傍受令状により最長30日間の傍受 |
傍受は、犯罪に関係した最低限の通信に限定 |
傍受記録の作成と当事者双方への通知 |
通信の秘密を犯した公務員には3年以下の懲役 |