道路交通法の改正
6歳未満はチャイルドシート
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携帯・カーナビ使用禁止
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六歳未満の幼児にはチャイルドシート!!


 6歳未満の幼児の交通事故死傷者数は平成6年〜10年の5年間で約52%も増加しています。死傷者数全体では19%増ですから、たいへん急激な増加といえます。
 これを受けて、道路交通法が改正され、4月1日からは6歳未満の幼児をチャイルドシートなしで車に乗せてはならないことになりました。違反するとシートベルト違反と同様、1点の減点となります(法71条の3第4項、令別表1の1)。
 ただし、

には、チャイルドシート装着の義務が免除されます(令26条の3の2第4項)。
 チャイルドシートを使用していると、致死率は約4分の1にもなり、その効果は大きいものです。
 ただ、発育の程度に合っていなかったり、誤った装着方法ではかえって危険な場合もあります。購入の際には、保安基準に適合した製品かどうか、子どものからだに合うかどうか、きちんと取り付けが可能かどうかをじっくりと検討して選ぶことが大切です。
 また、シートベルトが使用可能なのは身長140cm位からです。6歳以上でもベルトが合っていなければ、チャイルドシートを使いましょう。

携帯電話電源OFF・カーナビも最小限に!

 昨年11月1日から、車やバイクなどを運転中に携帯電話・PHS・自動車電話・無線機等を使用すること、カーナビゲーションやカーテレビを注視(じっとみつめる)することが禁止となっています(法71条5号の5)。
 そして、規定に違反し「よって道路における交通の危険を生じさせた者」については、減点2点とさらに罰金が課せられます(普通車9000円・大型車12000円・バイク7000円・原付6000円、法119条9号の3、令別表1の1・3)。
 つまり、携帯電話やカーナビ等を使用しているだけでは処罰まではされません。また、手を使わないで電話できるいわゆるハンズフリーといった装置も規制の対象外となってはいます。
 しかし、携帯電話等に関する交通事故は4割が着信時に起こっており、安全と思われる低速走行中の事故も多発しています。
 そして、今後も状況が好転しない場合には早急に対策をとる、との付帯決議もなされており、さらにきびしい規定に変わっていくかもしれません。
 車に乗るときには携帯電話の電源はオフ!カーナビ等も必要最小限の使用にとどめましょう。便利だからといって事故を起こしては何の意味もないのですから。




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